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漁業登録令 第四十四条 (抵当権の設定及び移転)

昭和二十六年政令第二百九十二号政令
(抵当権の設定及び移転)

第四十四条

抵当権の設定の登録の申請書には、その債権の額を記載し、登録の原因に弁済期の定、利息に関する定、その発生期若しくは支払時期の定、債権に附された条件又は民法第三百七十条但書(抵当権の効力が及ばない場合)の定があるときは、あわせてこれを記載しなければならない。

2抵当権の設定者が債務者でない場合における前項の申請書には、債務者の氏名又は名称及び住所を記載しなければならない。

3抵当権の移転の登録の申請書には、抵当権が債権とともに移転するかどうかを記載しなければならない。

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