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漁業登録令 第四十三条 (先取特権の保存)

昭和二十六年政令第二百九十二号政令
(先取特権の保存)

第四十三条

先取特権の保存の登録の申請書には、その債権の額を記載し、登録の原因に弁済期の定があるときは、あわせてこれを記載しなければならない。

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