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漁業登録令 第四十二条 (入漁権の設定)

昭和二十六年政令第二百九十二号政令
(入漁権の設定)

第四十二条

入漁権の設定の登録の申請書には、漁業法第九十九条に掲げる事項を記載しなければならない。

2前項の申請書には、漁場図二通を添付しなければならない。ただし、入漁すべき区域が共同漁業権又は区画漁業権に属する漁場の全部であるときは、この限りでない。

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