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漁業登録令 第四十条 (行政区画等の変更)

昭和二十六年政令第二百九十二号政令
(行政区画等の変更)

第四十条

行政区画又は土地の名称の変更があつたときは、免許漁業原簿に記載した行政区画又は土地の名称は、変更されたものとみなす。

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