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漁業登録令 第四十条 (行政区画等の変更)
昭和二十六年政令第二百九十二号
政令
(行政区画等の変更)
第四十条
行政区画又は土地の名称の変更があつたときは、免許漁業原簿に記載した行政区画又は土地の名称は、変更されたものとみなす。
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