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漁業登録令 第三十五条 (附記登録)

昭和二十六年政令第二百九十二号政令
(附記登録)

第三十五条

登録名義人の表示の変更の登録は、附記によつてする。

2左に掲げる事項の登録は、登録上利害関係を有する第三者がないとき、又は申請書に登録上利害関係を有する第三者の承諾書若しくはこれに対抗することができる裁判の謄本を添附したときに限り、附記によつてする。

  1. 登録の更正
  2. 一部まつ消登録の回復

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