条文くん法令検索 AIに質問する

漁業登録令 第三十四条の四 (処分禁止の登録の抹消)

昭和二十六年政令第二百九十二号政令
(処分禁止の登録の抹消)

第三十四条の四

登録庁は、保全仮登録をした後、本登録をしたときは、職権でその保全仮登録とともにした処分禁止の登録を抹消しなければならない。

e-Gov法令検索で第三十四条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「漁業登録令第三十四条の四(処分禁止の登録の抹消)について教えてください」と聞く
← 第三十四条の三 漁業登録令 目次 第三十五条(附記登録) →