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漁業登録令 第十二条 (登録を行う場合)

昭和二十六年政令第二百九十二号政令
(登録を行う場合)

第十二条

登録は、法令に別段の定がある場合を除く外、申請又は嘱託がなければ、してはならない。

2嘱託による登録の手続については、法令に別段の定がある場合を除く外、申請による登録に関する規定を準用する。

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