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漁業登録令 第十一条 (滅失)

昭和二十六年政令第二百九十二号政令
(滅失)

第十一条

登録庁は、免許漁業原簿の全部又は一部が滅失したときは、三箇月以上の期間を定めて、その期間内に登録の回復の申請をした者は、なおその免許漁業原簿における順位を有すべき旨を告示しなければならない。

2前項の申請及びこれによる登録の手続は、別に政令で定める。

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