第十六条 左に掲げる登録の申請は、登録名義人だけですることができる。一登録名義人の表示の変更の登録二漁業権、これを目的とする先取特権若しくは抵当権又は入漁権の放棄による消滅の登録 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗