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漁業登録令 第十六条

昭和二十六年政令第二百九十二号政令

第十六条

左に掲げる登録の申請は、登録名義人だけですることができる。

  1. 登録名義人の表示の変更の登録
  2. 漁業権、これを目的とする先取特権若しくは抵当権又は入漁権の放棄による消滅の登録

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