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漁業登録令施行規則 第五条 (附属書類)

昭和二十六年農林省令第六十四号府省令
(附属書類)

第五条

登録庁には、免許漁業原簿の附属書類として、左に掲げる帳簿を備えるものとする。

  1. 登録受付帳
  2. 申請書、嘱託書及び添附書面つづり込帳
  3. 通知書つづり込帳
  4. 通知簿
  5. 登録済通知簿
  6. 代表者名簿(免許番号ごとに、漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号。以下「法」という。)第五条の規定により選定又は指定された代表者(以下「代表者」という。)の氏名又は名称及び住所を記載した名簿をいう。)
  7. 謄本等交付及び免許漁業原簿等閲覧請求書つづり込帳
  8. 謄本等交付及び免許漁業原簿等閲覧簿
  9. 申請却下原本つづり込帳
  10. 免許漁業原簿謄本つづり込帳

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