(附属書類)
第五条
登録庁には、免許漁業原簿の附属書類として、左に掲げる帳簿を備えるものとする。
- 一登録受付帳
- 二申請書、嘱託書及び添附書面つづり込帳
- 三通知書つづり込帳
- 四通知簿
- 五登録済通知簿
- 六代表者名簿(免許番号ごとに、漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号。以下「法」という。)第五条の規定により選定又は指定された代表者(以下「代表者」という。)の氏名又は名称及び住所を記載した名簿をいう。)
- 七謄本等交付及び免許漁業原簿等閲覧請求書つづり込帳
- 八謄本等交付及び免許漁業原簿等閲覧簿
- 九申請却下原本つづり込帳
- 十免許漁業原簿謄本つづり込帳