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漁業登録令施行規則 第二十六条 (漁業権行使の停止又は解除の登録)

昭和二十六年農林省令第六十四号府省令
(漁業権行使の停止又は解除の登録)

第二十六条

第九十二条第二項又は第九十三条第一項の規定による漁業権の行使の停止又はその解除の登録をする場合には、表示欄に当該停止又はその解除に係る事項、原因、年月日及び停止又は解除があつた旨並びに停止期間があるときはその期間を記載するものとする。

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