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漁業登録令施行規則 第二十五条 (処分の取消による回復の登録)

昭和二十六年農林省令第六十四号府省令
(処分の取消による回復の登録)

第二十五条

漁業免許の取消処分を取り消した場合の登録の回復は、新たに登録用紙を起し、これに原用紙に記載された事項と同一の事項を記載し、表示欄に回復の原因及び年月日を記載して登録するものとする。

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