(処分の取消による回復の登録) 第二十五条 漁業免許の取消処分を取り消した場合の登録の回復は、新たに登録用紙を起し、これに原用紙に記載された事項と同一の事項を記載し、表示欄に回復の原因及び年月日を記載して登録するものとする。 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗