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漁業登録令施行規則 第二十四条 (消滅の登録)

昭和二十六年農林省令第六十四号府省令
(消滅の登録)

第二十四条

取消又は存続期間満了による漁業権の消滅の登録をする場合には、表示欄に消滅の原因、年月日及び漁業権が消滅した旨を記載し、登録用紙を閉鎖するものとする。

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