(消滅の登録) 第二十四条 取消又は存続期間満了による漁業権の消滅の登録をする場合には、表示欄に消滅の原因、年月日及び漁業権が消滅した旨を記載し、登録用紙を閉鎖するものとする。 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗