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海洋水産資源開発促進法 第十六条 (水産業協同組合法の特例)

昭和四十六年法律第六十号法律
(水産業協同組合法の特例)

第十六条

認定資源管理協定に参加している漁業協同組合が認定資源管理協定の内容を遵守させるために、総会(総会の部会及び総代会を含む。)で次の各号に掲げる事項の決議を行おうとする場合において、当該各号に掲げる者の三分の二以上の書面による同意を農林水産省令で定めるところにより得ているときは、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第五十条同法第五十二条第六項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)又は第五十一条の二第六項の規定にかかわらず、同法第五十条又は第五十一条の二第六項の規定による決議によることを要しないものとする。

  1. 特定漁業者たる組合員(以下「特定組合員」という。)が第十三条第二項第二号に掲げる事項の内容に違反した場合に当該特定組合員に対し過怠金を課するために必要な定款の変更特定組合員
  2. 第十三条第二項第二号に掲げる事項の内容に適合するように行う漁業権行使規則又は入漁権行使規則(漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第百五条の漁業権行使規則又は入漁権行使規則をいう。)の変更(同法第百六条第三項第一号に掲げる事項の変更を除く。第四項第二号において同じ。)特定組合員であつて当該漁業権又は入漁権の内容たる漁業を営む権利を有するもの

2前項の場合において、水産業協同組合法第二十一条第三項の規定により電磁的方法(同法第十一条の三第四項に規定する電磁的方法をいう。)により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面による同意に代えて、前項各号に掲げる事項についての同意を当該電磁的方法により得ることができる。この場合において、当該漁業協同組合は、当該書面による同意を得たものとみなす。

3前項前段の電磁的方法(水産業協同組合法第十一条の三第五項の農林水産省令で定める方法を除く。)により得られた第一項各号に掲げる事項についての同意は、漁業協同組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該漁業協同組合に到達したものとみなす。

4認定資源管理協定に参加している漁業協同組合連合会が認定資源管理協定の内容を遵守させるために、総会(総代会を含む。)で次の各号に掲げる事項の決議を行おうとする場合において、当該各号に掲げる者のすべての同意を農林水産省令で定めるところにより得ているときは、水産業協同組合法第九十二条第三項において準用する同法第五十条同法第九十二条第三項において準用する同法第五十二条第六項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定にかかわらず、同法第九十二条第三項において準用する同法第五十条の規定による決議によることを要しないものとする。

  1. 会員たる漁業協同組合の特定組合員及び会員たる漁業協同組合又は漁業生産組合で特定漁業者であるもの(以下「漁業自営組合」という。)が第十三条第二項第二号に掲げる事項の内容に違反した場合に当該特定組合員を直接若しくは間接の構成員とする漁業協同組合(以下「特定組合員所属組合」という。)又は当該漁業自営組合に対し過怠金を課するために必要な定款の変更特定組合員所属組合及び漁業自営組合
  2. 第十三条第二項第二号に掲げる事項の内容に適合するように行う第一項第二号に規定する漁業権行使規則又は入漁権行使規則の変更当該漁業権又は入漁権の内容たる漁業を営む権利を有する者を直接又は間接の構成員とする会員たる漁業協同組合

5第一項から第三項までの規定は、認定資源管理協定に参加している漁業協同組合連合会の特定組合員所属組合について準用する。

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