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水産業協同組合法 第五十条 (特別決議事項)

昭和二十三年法律第二百四十二号法律
(特別決議事項)

第五十条

次の事項は、総組合員(准組合員を除く。)の半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上が出席し、その議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の多数による決議を必要とする。

  1. 定款の変更
  2. 組合の解散又は合併
  3. 組合員の除名
  4. 三の二
    事業の全部の譲渡、信用事業、第十一条第一項第五号若しくは第七号の事業(これに附帯する事業を含む。)若しくは共済事業の全部の譲渡又は共済契約の全部の移転
  5. 漁業権又はこれに関する物権の設定、得喪又は変更
  6. 漁業権行使規則又は入漁権行使規則の制定、変更及び廃止
  7. 第三十九条の六第四項の規定による責任の免除

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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