(特別決議事項)
第五十条
次の事項は、総組合員(准組合員を除く。)の半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上が出席し、その議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の多数による決議を必要とする。
- 一定款の変更
- 二組合の解散又は合併
- 三組合員の除名
- 三の二事業の全部の譲渡、信用事業、第十一条第一項第五号若しくは第七号の事業(これに附帯する事業を含む。)若しくは共済事業の全部の譲渡又は共済契約の全部の移転
- 四漁業権又はこれに関する物権の設定、得喪又は変更
- 五漁業権行使規則又は入漁権行使規則の制定、変更及び廃止
- 六第三十九条の六第四項の規定による責任の免除