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水産業協同組合法 第四十九条 (総会の議事)

昭和二十三年法律第二百四十二号法律
(総会の議事)

第四十九条

総会の議事は、この法律、定款又は規約に特別の定めのある場合を除いて、出席者の議決権の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

2議長は、総会において、その都度これを選任する。

3議長は、組合員として総会の議決に加わる権利を有しない。

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(処分等の効力)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

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