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水産業協同組合法 第六十八条の三 (組合の継続)

昭和二十三年法律第二百四十二号法律
(組合の継続)

第六十八条の三

組合は、第六十八条第一項第一号又は第四号の事由によつて解散した場合(前条第一項の規定により解散したものとみなされた場合を含む。)には、その清算が結了するまで(前条第一項の規定により解散したものとみなされた場合にあつては、解散したものとみなされた後三年以内に限る。)、総会の決議によつて、組合を継続することができる。

2第五十条の規定は、前項の規定による組合の継続について準用する。

3第一項の規定により組合が継続したときは、二週間以内に、その旨を行政庁に届け出なければならない。

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