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水産業協同組合法施行規則 第二百九条の四 (組合の継続の届出)

平成二十年農林水産省令第十号府省令
(組合の継続の届出)

第二百九条の四

組合は、法第六十八条の三第三項(法第八十六条第四項第九十二条第五項第九十六条第五項及び第百条第五項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしようとするときは、届出書に組合の継続を決議した総会の議事録及び継続の登記に係る登記事項証明書を添付して行政庁に提出しなければならない。

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