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水産業協同組合法施行規則 第二百十条 (合併の認可の申請等)

平成二十年農林水産省令第十号府省令
(合併の認可の申請等)

第二百十条

共済事業実施組合(信用事業実施組合を除く。以下この条において同じ。)は、法第六十九条第二項(法第九十六条第五項及び第百五条第五項において準用する場合を含む。)の規定による合併の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して行政庁に提出しなければならない。

  1. 理由書
  2. 合併を決議した総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
  3. 合併契約の内容を記載した書面
  4. 第六十九条第四項(法第九十六条第五項及び第百五条第五項において準用する場合を含む。次号において同じ。)において読み替えて準用する法第五十三条第二項の規定に基づく公告に係る財産目録又は計算書類
  5. 第六十九条第四項において読み替えて準用する法第五十三条第二項の規定による公告及び催告(同条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
  6. 合併後存続する組合又は合併により設立される組合の定款、事業計画書(合併及び合併後の事業経営についての基本方針に関する事項、施設の統合整備に関する事項並びに合併の日を含む事業年度以後三事業年度の事業計画を内容に含むものに限る。)、組合員数又は会員数並びに出資の総口数及び総額を記載した書面、役員の履歴書、事務所の位置並びに合併後における収支の見込みを記載した書面
  7. 合併後存続する組合又は合併により設立される組合が当該合併により子会社対象会社を子会社とする場合には、当該子会社対象会社に関する第九十条第一項第四号に掲げる書面
  8. 合併後存続する組合又は合併により設立される組合が子会社等を有する場合には、当該組合及びその子会社等の収支の見込みを記載した書面
  9. 合併後存続する組合若しくは合併により設立される組合又はその子会社が、当該合併により国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面
  10. その他参考となるべき事項を記載した書面

2行政庁は、前項の規定による認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。

  1. 合併が、当該合併を行う共済事業実施組合の地区における組合員又は所属員その他の利用者の利便に照らし、適当なものであること。
  2. 合併後存続し又は合併により設立される組合が、その業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができること。

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