条文くん法令検索 AIに質問する

水産業協同組合法 第六十九条 (合併の手続)

昭和二十三年法律第二百四十二号法律
(合併の手続)

第六十九条

組合が合併しようとするときは、政令で定める事項を定めた合併契約を締結して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。

2合併は行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。

3前項の認可の申請があつた場合には、第十一条第一項第四号又は第十二号の事業を行う組合にあつては第六十三条第二項の規定を、その他の組合にあつては同項、第六十四条及び第六十五条の規定を、それぞれ準用する。

4第五十三条並びに第五十四条第一項及び第二項の規定は、組合の合併について準用する。この場合において、第五十三条第二項第一号中「出資一口の金額の減少の内容」とあるのは「合併をする旨」と、同項第二号中「計算書類」とあるのは「財産目録又は計算書類」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第六十九条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「水産業協同組合法第六十九条(合併の手続)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六十八条の三(組合の継続) 水産業協同組合法 目次 第六十九条の二(総会の決議を経ない合併) →