(合併の認可の申請等)
第五十条
法第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う組合又は連合会は、法第六十九条第二項(法第九十二条第五項、第九十六条第五項及び第百条第五項において準用する場合を含む。)の規定による合併の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して行政庁に提出しなければならない。
- 一理由書
- 二合併を決議した総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
- 三合併契約の内容を記載した書面
- 四
- 五
- 六合併後存続する組合若しくは連合会又は合併により設立される組合若しくは連合会の定款、信用事業規程、事業計画書(合併及び合併後の事業経営についての基本方針に関する事項、施設の統合整備に関する事項並びに合併の日を含む事業年度以後三事業年度の事業計画を内容に含むものに限る。)、組合員数又は会員数、出資の総口数及び総額を記載した書面、役員の履歴書、事務所の位置、当該組合又は連合会を所属組合とする特定信用事業代理業者の当該組合又は連合会のために特定信用事業代理業を行う営業所又は事務所並びに合併後における収支及び単体自己資本比率の見込みを記載した書面
- 七合併後存続する組合若しくは連合会又は合併により設立される組合若しくは連合会が当該合併により子会社対象会社を子会社とする場合には、当該子会社対象会社に関する第三十二条第一項第四号に掲げる書面
- 八合併後存続する組合若しくは連合会又は合併により設立される組合若しくは連合会が子会社等を有する場合には、当該組合又は当該連合会及びその子会社等の収支及び連結自己資本比率の見込みを記載した書面
- 九合併後存続する組合若しくは連合会若しくは合併により設立される組合若しくは連合会又はその子会社が、当該合併により国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面
- 十その他参考となるべき事項を記載した書面
2第四十三条第二項の規定は、前項に規定する認可の審査について準用する。この場合において、同条第二項第一号中「信用事業の全部又は一部の譲渡」とあり、及び「信用事業の譲渡」とあるのは「合併」と、同項第二号中「信用事業の全部又は一部を譲り受ける」とあるのは「合併後存続し又は合併により設立される」と読み替えるものとする。