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漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第四十三条 (信用事業の全部又は一部の譲渡の認可の申請等)

平成五年大蔵省・農林水産省令第二号府省令
(信用事業の全部又は一部の譲渡の認可の申請等)

第四十三条

組合又は連合会は、法第五十四条の二第三項の規定による信用事業の全部又は一部の譲渡の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して行政庁に提出しなければならない。

  1. 理由書
  2. 信用事業の全部又は一部の譲渡を決議した総会の議事録
  3. 信用事業の全部又は一部の譲渡の内容を記載した書面
  4. 第五十四条の二第六項(法第九十二条第三項第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。次号並びに次条第一項第四号及び第五号において同じ。)において読み替えて準用する法第五十三条第二項の規定に基づく公告に係る計算書類
  5. 第五十四条の二第六項において読み替えて準用する法第五十三条第二項の規定による公告及び催告(同条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子広告によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は信用事業の譲渡をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
  6. 信用事業の一部の譲渡を行った後における組合又は連合会が子会社等を有する場合には、当該組合又は当該連合会及びその子会社等の収支及び連結自己資本比率(組合にあっては水産業協同組合法第百二十三条の二第三項に規定する区分等を定める命令第一条第四項、連合会にあっては同令第三条第四項に規定する連結自己資本比率をいう。以下同じ。)の見込みを記載した書面
  7. 当該信用事業の譲渡により当該組合又は当該連合会の子会社が子会社でなくなる場合には、当該子会社の名称を記載した書面
  8. その他参考となるべき事項を記載した書面

2行政庁は、前項の規定による認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。

  1. 信用事業の全部又は一部の譲渡が、当該信用事業の譲渡を行う組合又は連合会の地区における組合員又は所属員その他の利用者の利便に照らし、適当なものであること。
  2. 信用事業の全部又は一部を譲り受ける組合又は連合会が、その業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができること。

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