(電磁的記録に記録された事項を表示する方法) 第四十二条の六 法第四十一条の三第一項において読み替えて準用する会社法第三百九十六条第二項第二号に規定する主務省令で定める方法は、同号に規定する電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。 e-Gov法令検索で第四十二条の六を開く ↗