(計算書類の承認の特則に関する要件)
第四十二条の五
法第四十一条の二第四項(法第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)において読み替えて準用する会社法第四百三十九条(以下この条において「承認特則規定」という。)の主務省令で定める要件は、次のいずれにも該当することとする。
- 一承認特則規定に規定する計算書類(剰余金処分案又は損失処理案を除く。第三号において同じ。)についての会計監査報告の内容に第四十二条第一項第二号イに定める事項が含まれていること。
- 二前号の会計監査報告に係る監事の監査報告の内容として会計監査人の監査の方法又は結果を妥当でないと認める意見がないこと。
- 三承認特則規定に規定する計算書類が第四十二条の二第三項の規定により監査を受けたものとみなされたものでないこと。