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漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第四十二条の四 (会計監査報告の作成)

平成五年大蔵省・農林水産省令第二号府省令
(会計監査報告の作成)

第四十二条の四

第四十一条の三第一項(法第九十二条第三項第九十六条第三項第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する会社法第三百九十六条第一項後段の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。

2会計監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。ただし、会計監査人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。

  1. 当該監査を受ける会計監査人設置組合の理事、経営管理委員及び使用人
  2. 当該監査を受ける会計監査人設置組合の子会社等(法第十一条の十四第二項(法第九十二条第一項第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する子会社等及び法第百条の三第二項に規定する子会社をいう。)の取締役、会計参与、執行役、業務を執行する社員、会社法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人
  3. その他会計監査人が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者

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