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漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第四十二条 (会計監査報告の内容)

平成五年大蔵省・農林水産省令第二号府省令
(会計監査報告の内容)

第四十二条

会計監査人は、計算書類等を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。

  1. 会計監査人の監査の方法及びその内容
  2. 計算書類等(剰余金処分案又は損失処理案及びその附属明細書を除く。以下この号において同じ。)が当該監査を受ける会計監査人設置組合(法第四十一条の二第三項に規定する会計監査人設置組合をいう。以下同じ。)の財産及び損益の状況を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見があるときは、その意見(当該意見が次のイからハまでに掲げる意見である場合にあっては、それぞれ当該イからハまでに定める事項)
    1. 無限定適正意見監査の対象となった計算書類等が一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨
    2. 除外事項を付した限定付適正意見監査の対象となった計算書類等が除外事項を除き一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨、除外事項並びに除外事項を付した限定付適正意見とした理由
    3. 不適正意見監査の対象となった計算書類等が不適正である旨及びその理由
  3. 剰余金処分案又は損失処理案が法令又は定款に適合しているかどうかについての意見
  4. 前二号の意見がないときは、その旨及び理由
  5. 継続組合の前提(規則第百四十条に規定する継続組合の前提をいう。第四十八条第一項第一号ヘにおいて同じ。)に関する注記に係る事項
  6. 第二号又は第三号の意見があるときは、事業報告及びその附属明細書の内容と計算書類等の内容又は会計監査人が監査の過程で得た知識との間の重要な相違等について、報告すべき事項の有無及び報告すべき事項があるときはその内容
  7. 追記情報
  8. 会計監査報告を作成した日

2前項第七号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付す必要がある事項又は計算書類等の内容のうち強調する必要がある事項とする。

  1. 会計方針の変更
  2. 重要な偶発事象
  3. 重要な後発事象

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