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水産業協同組合法施行規則 第百四十条 (継続組合の前提に関する注記)

平成二十年農林水産省令第十号府省令
(継続組合の前提に関する注記)

第百四十条

継続組合の前提に関する注記は、事業年度の末日において、組合が将来にわたって事業活動を継続するとの前提(以下「継続組合の前提」という。)に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在する場合であって、当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応をしてもなお継続組合の前提に関する重要な不確実性が認められるとき(当該事業年度の末日後に当該重要な不確実性が認められなくなった場合を除く。)における次に掲げる事項とする。

  1. 当該事象又は状況が存在する旨及びその内容
  2. 当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応策
  3. 当該重要な不確実性が認められる旨及びその理由
  4. 当該重要な不確実性の影響を計算書類等に反映しているか否かの別

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