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水産業協同組合法施行規則 第百三十九条 (注記の方法)

平成二十年農林水産省令第十号府省令
(注記の方法)

第百三十九条

貸借対照表又は損益計算書の特定の項目に関連する注記については、その関連を明らかにしなければならない。

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