条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
水産業協同組合法施行規則
› 第百三十九条
水産業協同組合法施行規則 第百三十九条 (注記の方法)
平成二十年農林水産省令第十号
府省令
(注記の方法)
第百三十九条
貸借対照表又は損益計算書の特定の項目に関連する注記については、その関連を明らかにしなければならない。
e-Gov法令検索で第百三十九条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「水産業協同組合法施行規則第百三十九条(注記の方法)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第148条
← 第百三十八条(注記表の区分)
水産業協同組合法施行規則 目次
第百四十条(継続組合の前提に関する注記) →