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水産業協同組合法施行規則 第百四十八条 (その他の注記)

平成二十年農林水産省令第十号府省令
(その他の注記)

第百四十八条

その他の注記は、第百三十九条から前条までに掲げるもののほか、貸借対照表及び損益計算書により組合の財産又は損益の状態を正確に判断するために必要な事項とする。

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