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水産業協同組合法施行規則 第百四十九条 (注記表に関する特例)

平成二十年農林水産省令第十号府省令
(注記表に関する特例)

第百四十九条

次の各号のいずれにも該当しない組合の注記表については、第百三十八条各号に掲げる項目のうち、同条第一号、第二号(第百四十一条第三項に掲げる事項に限る。)、第五号、第六号、第九号(第百四十三条第一項第二号に掲げる事項に限る。)、第十号、第十一号、第十三号、第十四号、第十六号及び第十七号に掲げる項目の全部又は一部の表示を省略することができる。

  1. 信用事業実施組合及び連合会
  2. 会計監査人設置組合(法第四十一条の二第三項(法第九十二条第三項第九十六条第三項第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)に規定する会計監査人設置組合をいう。以下同じ。)
  3. 事業年度の開始の時における負債の合計金額が二百億円以上である経済事業実施組合である漁業協同組合連合会及び水産加工業協同組合連合会

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