(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第百四十一条
重要な会計方針に係る事項に関する注記は、計算書類等の作成のために採用している会計処理の原則及び手続その他計算書類等の作成のための基本となる事項(以下「会計方針」という。)であって、次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。
- 一次に掲げるものその他の資産の評価基準及び評価方法
- イ有価証券
- ロ金銭の信託
- ハデリバティブ取引
- ニ棚卸資産
- イ
- 二固定資産の減価償却の方法
- 三繰延資産の処理方法
- 四外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
- 五引当金(法第十五条の十九第一項に規定する価格変動準備金を含む。)の計上基準
- 六収益及び費用の計上基準
- 七リース取引の処理方法
- 八ヘッジ会計の方法
- 九消費税及び地方消費税の会計処理の方法
- 十計算書類等に記載し、又は記録した金額の端数処理の方法
- 十一その他計算書類等の作成のための基本となる重要な事項
2信用事業実施組合又は共済事業実施組合については、前項第五号の規定により表示すべき引当金として貸倒引当金がある場合には、それぞれの組合における資産の査定並びに償却及び引当てに関する規程の整備その他適正に引当金を計上するために必要な体制の整備状況を付記しなければならない。
3組合が利用者等との契約に基づく義務の履行の状況に応じて当該契約から生ずる収益を認識するときは、第一項第六号に掲げる事項には、次に掲げる事項を含むものとする。
- 一当該組合の主要な事業における利用者等との契約に基づく主な義務の内容
- 二前号に規定する義務に係る収益を認識する通常の時点
- 三前二号に掲げるもののほか、当該組合が重要な会計方針に含まれると判断したもの