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水産業協同組合法施行規則 第百四十一条の二 (会計方針の変更に関する注記)

平成二十年農林水産省令第十号府省令
(会計方針の変更に関する注記)

第百四十一条の二

会計方針の変更に関する注記は、一般に公正妥当と認められる会計方針を他の一般に公正妥当と認められる会計方針に変更した場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。ただし、第百四十九条各号のいずれにも該当しない組合については、第四号ロ及びハに掲げる事項を省略することができる。

  1. 当該会計方針の変更の内容
  2. 当該会計方針の変更の理由
  3. 遡及適用(新たな会計方針を当該事業年度より前の事業年度に係る計算書類等に遡って適用したと仮定して会計処理をすることをいう。以下同じ。)をした場合には、当該事業年度の期首における純資産額に対する影響額
  4. 当該事業年度より前の事業年度の全部又は一部について遡及適用をしなかった場合には、次に掲げる事項(当該会計方針の変更を会計上の見積りの変更(第百四十一条の四に規定する会計上の見積りの変更をいう。)と区別することが困難なときは、ロに掲げる事項を除く。)
    1. 計算書類等の主な項目に対する影響額
    2. 当該事業年度より前の事業年度の全部又は一部について遡及適用をしなかった理由並びに当該会計方針の変更の適用方法及び適用開始時期
    3. 当該会計方針の変更が当該事業年度の翌事業年度以降の財産又は損益に影響を及ぼす可能性がある場合であって、当該影響に関する事項を注記することが適切であるときは、当該事項

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