(表示方法の変更に関する注記)
第百四十一条の三
表示方法の変更に関する注記は、一般に公正妥当と認められる表示方法(計算書類等の作成に当たって採用する表示の方法をいう。以下同じ。)を他の一般に公正妥当と認められる表示方法に変更した場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。
- 一当該表示方法の変更の内容
- 二当該表示方法の変更の理由
表示方法の変更に関する注記は、一般に公正妥当と認められる表示方法(計算書類等の作成に当たって採用する表示の方法をいう。以下同じ。)を他の一般に公正妥当と認められる表示方法に変更した場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。