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水産業協同組合法施行規則 第百九十六条 (資産又は負債の評価に関する特例)

平成二十年農林水産省令第十号府省令
(資産又は負債の評価に関する特例)

第百九十六条

第百四十九条各号のいずれにも該当しない組合については、第百八十七条第二項第百八十八条第三項において準用する場合を含む。)、第百八十八条第二項第百八十九条第百九十条第二項及び第三項、第百九十四条第三項並びに第百九十五条の規定は、適用しないことができる。ただし、当該組合の棚卸資産の事業年度の末日における時価がその時の取得原価より低い場合であって当該棚卸資産の取得原価と時価との差額に重要性がある場合又は著しい陳腐化、災害による著しい損傷若しくはこれらに準ずる特別の事実が生じた場合は、第百八十九条の規定については、この限りでない。

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