(負債の評価原則)
第百九十四条
負債については、この省令又は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿に債務額を付さなければならない。
2次に掲げるもののほか、引当金(資産に係る引当金を除く。)については、将来の特定の費用又は損失(収益の控除を含む。以下同じ。)の発生に備えて、当該事業年度の負担に属する金額として合理的に見積もった金額を費用又は損失として繰り入れることにより計上した額を付さなければならない。
- 一賞与引当金(翌事業年度以降において職員に賞与を支給する場合における事業年度の末日において繰り入れるべき引当金をいう。)
- 二退職給付引当金
3資産除去債務は、有形固定資産の取得、建設、開発又は通常の使用によって発生したときに負債として計上しなければならない。