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水産業協同組合法施行規則 第百九十三条 (清算時の資産の評価)

平成二十年農林水産省令第十号府省令
(清算時の資産の評価)

第百九十三条

第百八十六条から前条までの規定にかかわらず、清算組合(法第七十七条において読み替えて準用する会社法第四百七十五条(第三号に係る部分を除く。)の規定により清算をする組合をいう。以下同じ。)が会計帳簿に計上すべき全ての資産については、その処分価額を付すことが困難な場合を除き、法第七十七条において読み替えて準用する会社法第四百七十五条第一号又は第二号に掲げる場合に該当することとなった日における処分価額を付さなければならないものとする。

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