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水産業協同組合法施行規則 第百九十二条 (繰延資産の評価)

平成二十年農林水産省令第十号府省令
(繰延資産の評価)

第百九十二条

次に掲げるものは、繰延資産として計上することができる。この場合においては、当該各号に定める期間以内に、事業年度の末日において均等額以上の償却をしなければならない。

  1. 創立費組合成立の日後五年以内
  2. 開業費開業の日後五年以内
  3. 開発費支出の日後五年以内

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