(会計帳簿に計上する繰延資産の特例)
第二条
特定水産業協同組合は、規則第百九十二条各号に掲げるもののほか、前条の規定により繰延資産に属させた特定震災損失の額を、規則第百九十二条の繰延資産として計上することができる。この場合においては、当該繰延資産を計上した特定事業年度の終了の日から十年以内に、毎事業年度の末日において均等額以上の償却をしなければならない。
特定水産業協同組合は、規則第百九十二条各号に掲げるもののほか、前条の規定により繰延資産に属させた特定震災損失の額を、規則第百九十二条の繰延資産として計上することができる。この場合においては、当該繰延資産を計上した特定事業年度の終了の日から十年以内に、毎事業年度の末日において均等額以上の償却をしなければならない。