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水産業協同組合法施行規則 第百九十一条 (のれんの評価)

平成二十年農林水産省令第十号府省令
(のれんの評価)

第百九十一条

組合は、吸収合併、新設合併又は事業の譲受けをする場合において、適正な額ののれんを資産又は負債として計上することができる。

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