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水産業協同組合法施行規則 第百九十条 (固定資産の評価)

平成二十年農林水産省令第十号府省令
(固定資産の評価)

第百九十条

有形固定資産及び無形固定資産(その他これらに類するものを含む。以下この条において同じ。)については、事業年度の末日において相当の償却をしなければならない。ただし、予測することができない著しい陳腐化又は災害による損傷その他の減損が生じたときは、相当の減額をしなければならない。

2有形固定資産及び無形固定資産については、前項の場合のほか、減損損失を認識した場合には、相当の減額をしなければならない。

3有形固定資産の取得価額は、その資産の取得に要した有効かつ適正な支出の額及び当該有形固定資産に係る資産除去債務の額に相当する額(資産除去債務を貸借対照表の負債の部に計上した場合に限る。)によらなければならない。

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