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水産業協同組合法施行規則 第百八十九条 (棚卸資産の評価)
平成二十年農林水産省令第十号
府省令
(棚卸資産の評価)
第百八十九条
棚卸資産については、事業年度の末日における時価がその時の取得原価より低いときは、時価を付さなければならない。
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