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水産業協同組合法施行規則 第百八十八条 (有価証券の評価)

平成二十年農林水産省令第十号府省令
(有価証券の評価)

第百八十八条

売買目的有価証券については、事業年度の末日においてその時の時価を付さなければならない。

2その他有価証券のうち時価のあるものについては、事業年度の末日においてその時の時価を付さなければならない。

3前条第一項及び第二項の規定は時価の把握が困難な社債その他の債券について、同項の規定は時価のある満期保有目的の債券について準用する。

4満期保有目的の債券、子会社等の株式及びその他有価証券であって時価のあるものについては、事業年度の末日における時価がその時の取得原価より著しく低いときは、その価格がその時の取得原価まで回復すると認められる場合を除き、時価を付し、当該時価をもって翌事業年度の初日における取得原価としなければならない。

5時価の把握が困難な株式については、その発行会社の財政状態が著しく悪化したときは相当の減額をし、当該減額後の金額をもって翌事業年度の初日における取得原価としなければならない。

6前項の規定は、時価の把握が困難な外部出資であって、株式以外のものについて準用する。

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