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水産業協同組合法施行規則 第百八十六条 (資産の評価原則)

平成二十年農林水産省令第十号府省令
(資産の評価原則)

第百八十六条

資産については、この省令又は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿にその取得価額を付さなければならない。

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