(通則)
第百八十五条
法第五十四条の六(法第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)の規定により組合(経済事業未実施非出資組合を除く。以下この款及び次款において同じ。)が作成すべき会計帳簿に付すべき資産、負債及び純資産の価額その他会計帳簿の作成に関する事項については、この節に定めるところによる。
2会計帳簿は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
法第五十四条の六(法第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)の規定により組合(経済事業未実施非出資組合を除く。以下この款及び次款において同じ。)が作成すべき会計帳簿に付すべき資産、負債及び純資産の価額その他会計帳簿の作成に関する事項については、この節に定めるところによる。
2会計帳簿は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。