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水産業協同組合法 第五十四条の六 (会計帳簿)

昭和二十三年法律第二百四十二号法律
(会計帳簿)

第五十四条の六

組合は、農林水産省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。

2会社法第四百三十二条第二項及び第四百三十四条の規定は、前項の会計帳簿について準用する。

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