(会計帳簿) 第五十四条の六 組合は、農林水産省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。2会社法第四百三十二条第二項及び第四百三十四条の規定は、前項の会計帳簿について準用する。 e-Gov法令検索で第五十四条の六を開く ↗