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水産業協同組合法 第五十五条 (準備金及び繰越金)

昭和二十三年法律第二百四十二号法律
(準備金及び繰越金)

第五十五条

組合(非出資組合であつて、第十一条第一項第五号から第七号までの事業を行わないものを除く。第七項及び次条において同じ。)は、定款で定める額に達するまでは、毎事業年度の剰余金の十分の一(第十一条第一項第四号又は第十二号の事業を行う組合にあつては、五分の一)以上を利益準備金として積み立てなければならない。

2前項の定款で定める利益準備金の額は、出資組合にあつては、出資総額の二分の一(第十一条第一項第四号又は第十二号の事業を行う組合にあつては、出資総額)を下つてはならない。

3出資組合は、出資一口の金額の減少により減少した出資の額が、持分の払戻しとして当該出資組合の組合員に支払つた金額及び損失の塡補に充てた金額を超えるときは、その超過額を資本準備金として積み立てなければならない。

4合併に際して利益準備金又は資本準備金として計上すべき額については、農林水産省令で定める。

5第一項の利益準備金及び第三項の資本準備金は、損失の塡補に充てる場合を除いては、これを取り崩してはならない。

6利益準備金をもつて損失の塡補に充ててもなお不足する場合でなければ、資本準備金をもつてこれに充てることはできない。

7組合は、第十一条第一項第二号及び第十四号の事業の費用に充てるため、毎事業年度の剰余金の二十分の一以上を翌事業年度に繰り越さなければならない。

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