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水産業協同組合法施行規則 第百三十五条 (剰余金処分案の脚注)

平成二十年農林水産省令第十号府省令
(剰余金処分案の脚注)

第百三十五条

剰余金処分案には、次に掲げる注記事項を脚注(当該注記に係る事項が記載し、又は記録されている決算書類中の表又は計算書の末尾に記載し、又は記録することをいう。)として表示しなければならない。ただし、他の適当な箇所に記載し、又は記録し、その旨を注記している場合は、この限りでない。

  1. 前条第三項第二号の任意積立金のうち、一定の目的のために設定した積立金がある場合には、その積立目的、積立目標額、積立基準その他当該積立金の内容を明らかにするための明細
  2. 前条第三項第三号の出資配当金の配当率
  3. 前条第三項第四号の事業分量配当金の算定基準
  4. 前条第一項第四号の次期繰越剰余金に含まれている法第五十五条第七項(法第九十二条第三項第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)に規定する繰越金の額

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