(剰余金処分案の脚注)
第百三十五条
剰余金処分案には、次に掲げる注記事項を脚注(当該注記に係る事項が記載し、又は記録されている決算書類中の表又は計算書の末尾に記載し、又は記録することをいう。)として表示しなければならない。ただし、他の適当な箇所に記載し、又は記録し、その旨を注記している場合は、この限りでない。
剰余金処分案には、次に掲げる注記事項を脚注(当該注記に係る事項が記載し、又は記録されている決算書類中の表又は計算書の末尾に記載し、又は記録することをいう。)として表示しなければならない。ただし、他の適当な箇所に記載し、又は記録し、その旨を注記している場合は、この限りでない。