(純資産の額の算定方法) 第百八十四条 法第五十四条の三第一項(法第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める方法は、最終の貸借対照表上の資産の額から負債の額を控除する方法とする。 e-Gov法令検索で第百八十四条を開く ↗