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水産業協同組合法施行規則 第百八十四条 (純資産の額の算定方法)

平成二十年農林水産省令第十号府省令
(純資産の額の算定方法)

第百八十四条

第五十四条の三第一項(法第九十二条第三項第九十六条第三項第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める方法は、最終の貸借対照表上の資産の額から負債の額を控除する方法とする。

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