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水産業協同組合法施行規則 第百八十三条 (計算書類に関する事項)

平成二十年農林水産省令第十号府省令
(計算書類に関する事項)

第百八十三条

第五十三条第二項第二号(法第五十四条の二第六項(法第九十二条第三項第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)、第五十四条の四第三項(法第九十六条第三項において準用する場合を含む。)、第八十六条第二項第八十六条の三第六項第九十二条第三項第九十六条第三項第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定めるものは、法第五十三条第二項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日における最終事業年度に係る貸借対照表を組合の主たる事務所に備え置いている旨(最終事業年度がない場合にあっては、その旨)とする。

2前項の規定は、法第六十九条第四項(法第八十六条第四項第九十一条の二第二項(法第百条第五項において準用する場合を含む。以下同じ。)、第九十二条第五項第九十六条第五項第百条第五項及び第百五条第五項において準用する場合を含む。以下同じ。)において読み替えて準用する法第五十三条第二項第二号に規定する農林水産省令で定めるものについて準用する。この場合において、前項中「貸借対照表」とあるのは、「財産目録又は貸借対照表」と読み替えるものとする。

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