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水産業協同組合法施行規則 第百八十二条 (出資一口の金額の減少等の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者)

平成二十年農林水産省令第十号府省令
(出資一口の金額の減少等の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者)

第百八十二条

第十六条の農林水産省令で定める債権者は、共済契約に係る債権者及び保護預り契約に係る債権者とする。

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